足場工事は建築時などに高さのある上の場所で作業をする目的で設置される仮設の設備です。
この設置方法や解体方法の流れについてフォーカスされることが多いものの、足場工事の届け出など必要な手続きに関しては、同じ足場工事の話題についての流れはそこまで知られていません。
そこで今回は、足場工事に必要な書類作成にフォーカスし、解説します。
高さが10メートルを超える足場設置には届け出が必要
足場工事といってもさまざまなものがあります。
たとえば、住宅の外壁塗装などをするような場所もあれば、高層マンションの建設工事などで設置するような場所が挙げられます。
一方で、これらすべての足場工事に届け出が必要というわけではありません。
一言で言えば、届け出が必要なのは10メートルを超える高さの足場だけです。
その根拠となる労働安全衛生法の規則に詳細な記載があります。
この規則は専門的な用語が並んでいるのでイメージしにくい部分があるものの、上記のような条件や工期に関する規定が定められています。
簡単に言えば、10メートルを超え、組み立てから解体までの足場工事全体の工期が60日以上の場合のみ届け出が必要になります。
足場工事の届け出「機械等設置届(様式第20号)」
足場工事の設置をする際に行う届け出は、「機械等設置・移転・変更届」と呼ばれる書類を指します。
一般的には「機械等設置届(様式第20号)」と呼ばれる書類のことで、設置工事開始前の30日までに所轄の労働基準監督署長の許可を受けるのことが必要です。
次の項目では、届け出の流れについて解説しましょう。
足場設置の届け出の流れ
足場設置の届け出の流れは、次のとおりです。
1・書類と添付書類を用意する
2・書類を作成する
3・労働基準監督署へ提出する
4・労働基準監督署長から届け出受理の連絡を受ける
これらの4ステップをクリアして初めて足場工事が施工できます。
ただし、条件に当てはまらない小規模な足場工事の場合は上記のような届け出なしで施工を始められます。
書類と添付書類を用意する
最初に機械等設置届(様式第20号)を用意します。
これは、厚生労働省や都道府県労働局などのホームページからひな形があるのでダウンロードすることで入手可能です。
この書類以外にも以下の添付書類を用意します。
・案内図
・工程表
・平面図
・立面図
・詳細図
・足場部材等明細書
・構造計算書
これらの書類から分かるように、提出前に現地調査を行い、図面を作成しておくことが求められます。
書類を作成する
機械等設置届(様式第20号)を作成します。
これは、ひな形を確認しながら作成していく場合もあれば、以前作成した書類をもとに作成する場合もあります。
また、初めての場合は業界団体の組織に相談して作成するといったケースもありますが、まずそういったことはありません。
労働基準監督署へ提出する
書類が完成したら労働基準監督署へ提出します。
電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用して電子的な申請も可能です。
労働基準監督署長から届け出受理の連絡を受ける
しばらくすると所管する労働基準監督署長から届け出受理の連絡が来るので、その連絡が来た時点で初めて足場工事が施工できます。
まとめ
今回は足場工事をする際に必要な届け出書類について解説しました。
足場設置届は、今回も紹介したように労働安全衛生法の規定によって足場の高さ10m以上で組立てから解体までが60日以上の場合は、必ず届け出が必要です。
もし、足場工事をする場合、高さがある足場を組み立てるケースでは必ず工事開始の30日前までに提出するようにするのが重要です。